「開発行為」は、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
上記は、条件等により該当しない場合があるので、各所管との協議が必要な場合もあります。
1. 事前調査
開発行為を計画する土地の起伏を調査し、地下埋設物等の施設などを確認します。
2. 設計図の作成
開発行為に基づいて、都市計画法、その他の法令に基づき設計図を作成します。
これには、道路の勾配、線形、雨水、周囲の土地利用状況を考慮します。
3. 許可申請書の作成
「開発許可制度の手引」にづいて、必要な書類を揃え、許可申請書を作成します。
一般的には以下の情報が求められます。
1.申請に必要な書類 (1から14項目申請内容により増減)
2.申請に必要な図面 (1から12項目申請内容により増減)
※上記は、都市計画法第29条であり、申請内容次第で変わります。
4. 関係機関との調整
地元の行政機関や関連する部門と協議し、必要な内容を協議します。
これには、道路、上水道、下水道、消防等が含まれます。
5. 申請提出
作成した申請書類を管轄の行政機関に提出します。提出後は、審査が行われます。
6. 審査と通知
行政機関による審査が行われ、必要に応じて追加情報の提出を求められることがあります。審査が完了すると、許可の可否について通知が来ます。
7. 許可後の手続き
許可が下りた後は、工事の進行に際して、適切な管理や報告が求められることがあります。